
(見出し2)2025年参院選(選挙区)の当選議員は、「正当に選挙された国会における代表者」ではない
Ⅰ【5主要民主主義国(米、独、仏、英、韓)が人口比例選挙又は概ね人口比例選挙で行政権の長(首相、大統領)を選んでいるのに対し、日本は、投票格差・2(概数)倍(1票対0.5票)の非人口比例選挙で首相を選んでいる。日本の選挙は異質である】
Ⅱ【憲法前文が憲法本文の各条項の解釈基準の一つであることには争いがない】
Ⅲ 【[憲法改正の国会発議]憲法96条1項の「各議院の総議員の2/3以上の賛成」の解釈】
Ⅳ 【正当に選挙された国会における代表者】
Ⅴ 【歴史的な6つの高裁判決】
Ⅵ 【裁判官は、憲法を守るゴールキーパー(憲法の守護神)】