2020年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
今回は下記の2つの点を指摘しました。
- 【憲法96条1項は、憲法改正の国会の発議について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要としてお
り、参議院でも、衆議院でも、特別決議の要件は、全く同等です。】
- 【憲法59条1項は、「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」と定めています。すなわち、衆議院も参議院も、そ
れぞれ、全く同等に、【相手方である院(すなわち、衆議院にとっては、参議院;また参議院にとっては、衆議院)が実質的に提案した法律案を法律にすることについての最終的決定権(即ち、拒否権)】を有しています。】
この事実からも、参院選の
1票の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」(平成24年最高裁大法廷判決、平成26年最高裁大法廷判決)と解されます。
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