Ⅰ 【「1票の格差」ではなく、「住所による1人0.33票の差別」をいかに広く国民に伝えられるか】総務省発表令和2年9月現在の有権者数による選挙区間の1票の価値の最大較差は、
福井県の国民の1票の価値を1票とした場合、隣接する下記4県で、1票の価値に上記の不均衡が生じています。
宮城県の国民の1票の価値は、0.33票分
山形県の国民の1票の価値は、0.70票分
新潟県の国民の1票の価値は、0.34票分
福島県の国民の1票の価値は、0.40票分。
掲載の全国地図(左)をご覧いただければわかる通り、投票価値の不均衡は、都会対地方のみでなく、全国で生じています。このような地域性による1票の価値の不均衡は、1票の価値の住所による差別にあたり、明らかに憲法に反します。
地域性により生じる投票価値の不均衡に合理性はありません(平成23(2011)年大法廷判決(衆)参照)。