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2022年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
  • Ⅰ 【「1票の格差」ではなく、「住所による1人0.33票の差別」をいかに広く国民に伝えられるか】
    総務省発表令和2年9月現在の有権者数による選挙区間の1票の価値の最大較差は、
    福井県の国民の1票の価値を1票とした場合、隣接する下記4県で、1票の価値に上記の不均衡が生じています。
    宮城県の国民の1票の価値は、0.33票
    山形県の国民の1票の価値は、0.70票
    新潟県の国民の1票の価値は、0.34票
    福島県の国民の1票の価値は、0.40票分。
    掲載の全国地図(左)をご覧いただければわかる通り、投票価値の不均衡は、都会対地方のみでなく、全国で生じています。このような地域性による1票の価値の不均衡は、1票の価値の住所による差別にあたり、明らかに憲法に反します。
    地域性により生じる投票価値の不均衡に合理性はありません(平成23(2011)年大法廷判決(衆)参照)。
  • Ⅱ 【高裁判決は7つの違憲状態判決と7つの条件付合憲判決】
     2021年衆院選(選挙区)(「本件選挙」)では、選挙区間の有権者数の最大較差及び同較差が2倍を超えた選挙区数が前回選挙に比べ、ともに悪化し、平成30(2018)年大法廷判決(衆)が違憲状態ではないと判断するために考慮した「投票価値の不均衡の是正」への方向性は、大きく後退しました。本件選挙は、違法性の強さの点では、平成26年選挙(平成27年大法廷判決は違憲状態と判断)と比べて、より強いか又は同等であり、違憲の判断は免れないと考えます。
  • Ⅲ 【憲法改正の国会発議の要件は衆参で全く同等】
     憲法96条1項は、憲法改正の国会の発議について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要としており、この特別決議の要件は、参議院でも、衆議院でも、全く同等です。
     憲法96条1項は、【各議院の総議員が選出される選挙の1票の投票価値が、相互に同等であること】を前提としていると解されます。
     衆院選、参院選、ともに、速やかな1人1票実現を!




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