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2014年8月27日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ17)
1 憲法98条1項:憲法に違反する国務行為は、その効力を有しない。(=無効)
2 >憲法98条1項は、憲法に違反する国務行為(選挙)は、その効力を有しない(=無効)と定めている。「選挙は違憲状態。しかし、選挙は有効」の判決は、【詭弁】である。
>3 憲法に違反する国務行為(判決)は、その効力を有しない。(=無効)
4 医師国家試験に合格していない医者は、【本物の医者】ではない。偽医者である。
比喩で 言えば、違憲状態首相は、憲法98条1項に基づく無資格者という点で、偽医者と同じである。
5 【無資格首相】が「閣議決定で憲法解釈の変更」をする今の日本は、法治国>家ではない。
6 国民は、1人1票に反対する最高裁判事を罷免する罷免権(参政権)をもっている。
平成25年最高裁判決の個別意見で、1人1票の原則を明言した裁 判官は、鬼丸かおる裁判官である。
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