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2016年10月31日 日経新聞(全7段)で掲載しました。
Ⅰ 自民党改憲案21条2項:
自民党改憲案21条1項は、言論の自由を保障すると定めているが、同2項が、「前項の規定にかかわらず」と例外を定めています。
同2項の「前項の規定にかかわらず」の文言により、1項の文言が矛盾する限度に於いて2項の文言が1項の文言に優越し、1項の文言を全否定します。
つまり、自民党改憲案21条2項は、現行憲法の「言論の自由」を否定しています。
Ⅱ (自民党改憲案21条2項は、)実質的に見て、中国憲法51条と同じ!
中国憲法も、35条で言論の自由を保障していますが、51条で共産党否定の言論を「国家、社会の利益を害する言論」として禁止しています。従って、自民党改憲案21条2項が成立したら、日本で、今の中国のような言論統制が出現するリスクがあります。
Ⅲ 自民党改憲案47条:
自民党改憲案47条は、選挙区を人口以外の要素を総合的に勘案して定めるとするので、一人一票を否定しています。
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