意見広告アーカイブス

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 (全75件) リストに戻る
2016年10月31日 日経新聞(全7段)で掲載しました。
Ⅰ 自民党改憲案21条2項:
自民党改憲案21条1項は、言論の自由を保障すると定めているが、同2項が、「前項の規定にかかわらず」と例外を定めています。
同2項の「前項の規定にかかわらず」の文言により、1項の文言が矛盾する限度に於いて2項の文言が1項の文言に優越し、1項の文言を全否定します。
つまり、自民党改憲案21条2項は、現行憲法の「言論の自由」を否定しています。

Ⅱ (自民党改憲案21条2項は、)実質的に見て、中国憲法51条と同じ!
中国憲法も、35条で言論の自由を保障していますが、51条で共産党否定の言論を「国家、社会の利益を害する言論」として禁止しています。従って、自民党改憲案21条2項が成立したら、日本で、今の中国のような言論統制が出現するリスクがあります。

Ⅲ 自民党改憲案47条:
自民党改憲案47条は、選挙区を人口以外の要素を総合的に勘案して定めるとするので、一人一票を否定しています。
(論文広告:PDF読み込みにお時間がかかります。)