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2017年7月13日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
⑴ 安保法、「共謀罪」法は、『違憲状態選挙で選ばれた国会議員を含む国会議員の多数決』で成立し した。
更に、違憲状態選挙で選ばれた国会議員が、憲法改正の発議を行おうとしています。
⑵ 代議制民主主義の下では、国会議員の頭数による厳格な多数決で立法 が行われ、国会議員の頭数による厳格な多数決で選ばれた内閣総理大臣によって行政が行われます。
 代議制民主主義において、国会議員を選ぶ選挙は、主権者である私が、 権利として、国政に対する影響力を行使できる”唯一”の機会です。言い換えれば、私は選挙でしか国政に関する意思決定権を行使する機会がありません。
国民にとって、選挙 が全てです。
選挙は、立候補者同士の戦いだけではありません。主権者である私は、自らの意思を国政に反映するため、多数派となるべく、選挙権を行使しています。ところ が、私は、これまで一度も、憲法の保障する全国民での等価値の1票の投票権を行使できたことがありません。
私は、0.6票分の価値の投票しかできておりません。
私の 思が、有権者の頭数では多数派となっても、0.6票しかないために、国会においては多数派とならないのです。この不条理が、選挙のたびに、繰り返されてきました。
この裁 で、1人1票判決を求めます。(0.6票君のメッセージ)
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