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2026年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
【司法の独立】
「司法部門の役割は非常に明確です。私どもは、合衆国憲法と連邦法を解釈し、政治部門(複数)がそれらの枠内で行動することを保障することです。」(ジョン・ロバーツ米国連邦最高裁判所首席判事)
日本国憲法が定める日本の司法部門の役割も、上記ロバーツ米国連邦最高裁首席判事の発言同様、「政治部門(複数)が日本国憲法の枠内で行動することを保障すること」です。
【米国における法の支配の実例(裁判所の政治部門からの独立)】
【選挙権の価値の差別を支持し続ける日本の最高裁判所(多数意見)】
【アダムス方式の採用は選挙が無条件で合憲となる要素とはならない】
【各過疎地に住む有権者同士の間での投票価値の2倍、3倍の不平等に合理性はない】
【憲法理念の実現の更なる追求は裁判所の使命】
【国際標準は人口比例選挙】
行政権の長(首相、大統領)を決定する選挙について言えば、主要5民主主義国家(米英、独、仏、韓)は、すべて人口比例選挙又は概ね人口比例選挙です。
世界標準は人口比例選挙です。




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