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2026年5月25日朝日新聞・中日北陸新聞、26日東京中日新聞(全15段)で掲載しました。
(見出し)
  1. 【過疎地同士の有権者個人・個人の間の投票価格差・1票対0.5票(又は2倍)を伴う本件選挙区割立法は、「国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有する」)(令和5(2023)年最高裁大法廷判決(衆)参照)とはいえないので、当該選挙区割立法は、違憲である】
  2. 【国会の裁量権については、憲法47条の解釈基準たる前文第1項第2文(信託)の末尾(「その(=国政の 引用者 注)福利は国民がこれを享受する。」)に基づいて解釈・判断されるべきである。過疎地同士の有権者個人・個人間での投票価値の格差・2倍(1票対0.5票)は、「国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有する」とはいえず、憲法47条に違反する】
  3. 【歴史的な6つの高裁判決】
      1個の国政選挙(2025参)につき、6高裁判決が『本件選挙が正当な選挙であることに疑問符が付く』旨判示し、且つ6高裁判決が『投票価値の平等が憲法の要求である』旨判示(人口比例選挙判決)したことは、日本の歴史上初である。
  4. 【「三段階の判断枠組み」が由来する「司法権と立法権との関係」の前提(=現状の憲法秩序が維持継続するという前提)が崩壊した】
      2025年参院選に関して、11高裁が当該選挙は違憲状態であったと判決(その中にはⅢ記載の歴史的な6つの高裁判決を含む)しているにも拘わらず、当該選挙の当選議員の投票を含む来春の憲法改正の国会発議を目指す現在の国会活動の状況によって、【裁判所が従来採用してきた、「各段階毎に、司法による一定の判断が示され、国会がこれを踏まえて所要の適切な是正の措置を講ずる」(平成25年大法廷判決(衆) 参照)と「三段階の判断枠組み」の前提(=現状の憲法秩序が維持継続するという前提)】が崩壊しているので、裁判所は、「三段階の判断枠組み」を採用することなく、違憲無効判決をすべきである。
  5. 【裁判官は、憲法を守るゴールキーパー】
  6. 【民主主義は人口比例選挙(1人1票選挙)/5主要民主主義国(米、独、仏、英、韓)は人口比例選挙又は概ね人口比例選挙で行政権の長を選んでいる】




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