【裁判官は、憲法を守るゴールキーパー(第2弾)】 2026年7月28日朝日新聞(全15段)で掲載しました。
(見出し)
Ⅰ【憲法前文が憲法本文の各条項の解釈基準の一つであることは争いがない】
Ⅱ【[憲法改正の国会発議]憲法96条1項の「各議院の総議員の2/3以上の賛成」の解釈】
Ⅲ【最大判令和5(2023)年10月18日(参)】
Ⅳ【2025年参院選(選挙区)当選議員は、憲法前文第1文冒頭の「正当に選挙された国会における代表者」に該当しない】
Ⅴ【歴史的な6つの高裁判決】
Ⅵ【裁判官は、憲法を守るゴールキーパー】
Ⅶ【5主要民主主義国(米、独、仏、英、韓)が人口比例選挙又は概ね人口比例選挙で行>政権の長(首相、大統領)を選んでいるのに対し、日本は、投票格差・2(概数)倍(1票対0.5票)の非人口比例選挙で首相を選んでいる。日本の選挙は異質である】
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