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2014年5月23日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ15)
1 違憲状態首相は、98条1項に基づき、国政の無資格者である。
2 「 選挙は違憲状態。選挙は有効。」の違憲状態判決は、デタラメ判決である。
3 比喩として、違憲状態首相は、「国政」号という1億2500万人強が乗っている超大型バス の無免許運転手である。
4 人口比例選挙の解決手段。
5 人口比例選挙の、ペンシルバニア州と日本の比較。→ 月とスッポン
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