「一人一票裁判」は、古くは49年前に遡ります。昭和37年、当時司法修習生だった故越山康弁護士は、裁判官から1962年3月26日の米国連邦最高裁Baker 判決(Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962) )を紹介した「Newsweek」誌を手渡されました。 Baker 判決とは、それまで、投票価値の不平等の問題は、「政治的な問題」であるため、司法審査は及ばないとしてきた連邦最高裁が、従来の見解を否定し、投票価値の不平等の問題は司法審査の範囲内であり、裁判所が判断できると判決した有名な裁判です。越山弁護士は、そのBaker判決にヒントを得て、早速、同年7月に施行された参議院選挙につき、日本で初めて議員定数是正裁判を起こされました。その後、選挙の度に同様の裁判が提起され、改善されてきたものの、一人一票にはほど遠い状態が続き、投票価値の不平等は一向に解決されておりません( [これまでの一人一票裁判一覧表] )。 一人一票裁判は、「議員定数是正裁判」、「選挙無効裁判」とも呼ばれています。
2009年に入り、越山弁護士のグループとは別に、全国の弁護士有志が、2009年の衆議院選挙に関する一人一票(衆院)裁判を全国7高裁1高裁支部に提起し、6勝2敗(4つの違憲違法判決、2つ違憲状態判決)で勝利しました。
年が明けて2010年の参議院選挙に関する一人一票(参院)裁判では、同弁護士有志が、全国8高裁6高裁支部で15件の裁判を提起し(東京高裁は2件)、15戦15勝(3つの違憲違法判決と12の違憲状態判決)しました。
2009年一人一票(衆院)裁判では、2011年3月23日に最高裁大法廷判決が言い渡され、投票格差の不平等の主因となっている一人別枠制方式は憲法に違反する状態に至っていると判示し、できるだけ速やかに1人別枠方式を廃止し、憲法の要請にかなう立法をするよう命ずる画期的な内容となりました。
また、2010年一人一票(参院)裁判では、 2012年10月17日に最高裁大法廷判決が言い渡され、
@「投票価値の平等の要請」の点では、『参院選の選挙権は、衆院選の選挙権と同じである」という点と、A「都道府県による選挙区割りは憲法上の要請ではない」という2つ判示する更に画期的な判決となりました。
この2012年衆院選は、いわゆる「0増5減」改正法成立後の選挙でした。
国は、「0増5減」改正法の成立で、一票の格差是正は解決していると主張していましたが、最高裁は、「0増5減」では、2011年最高裁判決が要求した『1人別枠方式の廃止』の問題は解決されたとは言えないと判断しました(2013年11月20日大法廷判決)。
この2013年最高裁判決の最も注目すべきところは、鬼丸かおる判事が、個別意見で、憲法の定める国民主権に基づく1人1票の原則を明言したことです。
現在最高裁では、「4増4減」という、H24年最高裁判決に違反する選挙区割りで行われた2013年7月の参院選挙についての一人一票裁判が審理中です。
この裁判も、全国8高裁6高裁支部で提起され、高裁では15戦15勝(1つの違憲無効判決、2の違憲違法判決、12つの違憲状態判決)でした(原審結果はこちら)。それらの判決には、7つ目の人口比例選挙判決を含みます。もちろん、合憲はゼロでした。
近代における初の民主主義国家であるといわれるアメリカでも、この投票価値の不平等に関する問題は、国会では解決できませんでした。
上記で述べたBaker判決の後、アール・ウォーレン(Earl Warren)米国最高裁長官による、米国連邦最高裁(Raynols)判決(Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533)(1964))が「1人1票の原則」を示すことにより、米国は、人口比例選挙(1人1票)が保障される民主主義国家になりました。いまから約50年前です。
日本は、米国に50年遅れてはいるものの、2009年から竹崎コート(竹崎博允最高裁長官)による3つの歴史的な最高裁判決が言渡され、日本も、憲法の定める「人口比例選挙(1人1票)が保障される国」へ向けて大きく前進しました。
このことは、7つの人口比例選挙・高裁判決がでていることからも強力に裏付けられます。
今年3月の竹崎長官の退官に伴い、新たに、寺田逸郎最高裁長官、山ア敏充最高裁判事が同時に任命されました。
寺田コートによる次の最高裁判決は、竹崎コートが示してきた各最高裁判決の集大成となるでしょう。日本は、遂に、「人口比例選挙の保障される国」となると予想します。
2011年、日本は史上最悪とされる東日本大震災に見舞われました。事故が起こった福島原発は、3年経った現在においても、事故の収束とは程遠い状態にあります。今後数〜数十兆円規模が予想される事故対応策は、国会で審理される最難関の政策判断となります。
2013年には特定秘密保護法が成立し、2014年には集団的自衛権の解釈変更が閣議決定されました。これらは、いずれも、国のかたちを大きく変えるとともに、国論を2分する国民にとって最重要の政策です。
上記に加え、更に、年金、税制、少子高齢化など、日本は様々な難題に直面しています。
国民主権国家において、国のかたちを決めるのは、国会議員ではありません。
国民主権国家において、国のかたちを決めるのは、主権者である国民です(憲法前文第1文、1条)。
国民(主権者)の多数決が国会議員の多数決と一致するための選挙は、人口比例選挙(1人1票)以外にありません。
これからの日本をどのような国にするのかは、どこに住んでいようとも、性別や貧富による差別もされることなく、1人1票の多数決で決めましょう。なぜなら、それが、憲法の定める国の意思決定の仕組みだからです。
1人1票は最高裁の1人1票判決で実現します。
最高裁判決も1人1票の多数決で決まります。15人の判事のうち、過半数(8人)の判事が「1人1票の原則」を明言すれば、1人1票判決になります。
鬼丸判事は、2013年最高裁判決(2012衆院)で、既に1人1票の原則を明言しています。今回の判決で、1人でも多くの1人1票判事が現れることを期待しています。
最後に、人口比例選挙の明言はなかったものの、「憲法が、「誰もが過不足なく一票を有する」との理念を目指している」と判示した福岡高裁平成22年3月12日判決(森野俊彦裁判長)の一部を以下引用します。
最高裁判決が下るまでのこれからの数か月間は、一人一票判決への重要な運動期間となります。
国民は、憲法どおりの1人1票を要求していると発信し続けましょう!
判決期日 | 裁判所 | 判 断 |
【2009衆院選】高裁:違憲・違法(4)違憲状態(3)合憲(2) | ||
09年12月28日 | 大阪高裁 | 違憲・違法 |
10年1月25日 | 広島高裁 | 違憲・違法 |
2月24日 | 東京高裁(山口弁護士G) | 違憲状態 |
3月9日 | 福岡高裁那覇支部 | 違憲状態 |
3月11日 | 東京高裁 | 合憲 |
3月12日 | 福岡高裁 | 違憲・違法 |
3月18日 | 名古屋高裁 | 違憲・違法 |
4月8日 | 高松高裁 | 違憲状態 |
4月27日 | 札幌高裁 | 合憲 |
11年3月23日 | 最高裁大法廷 | 違憲状態(一人別枠廃止) |
【2010参院選】高裁:違憲・違法(3)違憲状態(12) | ||
10年11月17日 | 東京高裁 | 違憲・違法 |
12月10日 | 広島高裁 | 違憲状態 |
12月16日 | 東京高裁 | 違憲状態 |
広島高裁岡山支部 | 違憲状態 | |
12月24日 | 仙台高裁 | 違憲状態 |
11年1月25日 | 仙台高裁秋田支部 | 違憲状態 |
高松高裁 | 違憲・違法 | |
福岡高裁那覇支部 | 違憲状態 | |
1月26日 | 広島高裁松江支部 | 違憲状態 |
1月28日 | 大阪高裁 | 違憲状態 |
福岡高裁 |
違憲・違法
(「人口比例選挙」判決) |
|
福岡高裁那覇支部 | 違憲状態 | |
2月24日 | 札幌高裁 | 違憲状態 |
名古屋高裁 | 違憲状態 | |
2月28日 | 名古屋高裁金沢支部 | 違憲状態 |
12年10月17日 | 最高裁大法廷 |
違憲状態
(①参院の独自性、②都道府県根拠否定) |
【2012衆院選】高裁:違憲・違法(13)違憲状態(2)違憲・無効(2) | ||
13年3月6日 | 東京高裁 |
違憲・違法
(「人口比例選挙」判決) (0増5減不十分) |
3月7日 | 札幌高裁 |
違憲・違法
(0増5減不十分) |
3月14日 | 仙台高裁 |
違憲・違法
(0増5減不十分) |
名古屋高裁 |
違憲状態
(0増5減不十分) |
|
3月18日 | 福岡高裁 |
違憲状態
(「人口比例選挙」判決) (0増5減不十分) |
名古屋高裁 金沢支部 |
違憲・違法
(「人口比例選挙」判決) (0増5減不十分) |
|
3月22日 | 高松高裁 |
違憲・違法
(0増5減不十分) (「人口比例選挙(は)・・・一つの理想ないし目標」) |
3月25日 | 広島高裁(山口弁護士G) |
違憲・無効
(実質的な「人口比例選挙」判決:「国会の広範な裁量権は、・・・民主的政治過程のゆがみを是正するという極めて高度の必要性から、制約を受ける」) |
3月26日 | 東京高裁(山口弁護士G) | 違憲・違法 |
広島高裁 松江支部 | 違憲・違法 | |
広島高裁 岡山支部 |
違憲・無効
(「人口比例選挙」判決) (0増5減不十分) |
|
福岡高裁 宮崎支部 | 違憲・違法 | |
福岡高裁 那覇支部 | 違憲・違法 | |
広島高裁 | 違憲・違法 | |
大阪高裁 | 違憲・違法 | |
3月27日 | 仙台高裁 秋田支部 | 違憲・違法 |
4月11日 | 東京高裁(本人訴訟) |
違憲・違法
(0増5減不十分) |
13年11月20日 | 最高裁大法廷 |
違憲状態
(鬼丸判事個別意見は「1人1票の原則」を明言) |
【2013参院選】高裁:違憲・違法(2)違憲状態(12)違憲・無効(1) | ||
13年11月28日 | 広島高裁 岡山支部 |
違憲・無効
(「人口比例選挙」判決) |
12月5日 | 広島高裁 | 違憲状態 |
12月6日 | 札幌高裁 | 違憲状態 |
12月16日 | 名古屋高裁 金沢支部 | 違憲状態 |
12月16日 | 高松高裁 | 違憲状態 |
12月17日 | 福岡高裁 那覇支部 | 違憲状態 |
12月18日 | 大阪高裁 | 違憲・違法 |
12月18日 | 名古屋高裁 | 違憲状態 |
12月19日 | 福岡高裁 | 違憲状態 |
12月20日 | 福岡高裁 宮崎支部 | 違憲状態 |
12月20日 | 東京高裁 | 違憲状態 |
12月20日 | 仙台高裁 | 違憲状態 |
12月25日 | 広島高裁 松江支部 | 違憲状態 |
12月25日 | 東京高裁(山口弁護士G) | 違憲・違法 |
12月26日 | 仙台高裁 秋田支部 | 違憲状態 |
【2014衆院選】高裁:違憲・違法(1)違憲状態(11)合憲(2) | ||
2015年3月19日 | 東京高裁 | 合憲 |
3月20日 | 名古屋高裁 | 違憲状態 |
3月23日 | 大阪高裁 | 違憲状態 |
3月24日 | 広島高裁 | 違憲状態 |
3月24日 | 仙台高裁 秋田支部 |
違憲状態
(「人口比例選挙」を示唆)* |
3月25日 | 広島高裁 松江支部 | 違憲状態 |
3月25日 | 高松高裁 | 合憲 |
3月25日 | 名古屋高裁 金沢支部 | 違憲状態 |
3月25日 | 福岡高裁 |
違憲・違法
(「人口比例選挙」判決) |
3月26日 | 福岡高裁 那覇支部 | 違憲状態 |
3月27日 | 福岡高裁 宮崎支部 |
違憲状態
(「人口比例選挙」を示唆)* |
4月09日 | 仙台高裁 | 違憲状態 |
4月24日 | 札幌高裁 | 違憲状態 |
4月28日 | 広島高裁 岡山支部 | 違憲状態 |
2015年11月26日 | 最高裁大法廷 |
違憲状態
(補足意見:国会活動を行う民主的正統性) |