一人一票(衆院)裁判
- 最高裁判決と国民審査- 裁判傍聴と一人一票の実現- 審理される8つの事件
− 2/23当日の流れ(出席ご予定クリック) − H23.3.23最高裁判決

- 最高裁判決と国民審査

弁護士有志による一人一票(衆院)裁判の最高裁大法廷口頭弁論が2/23(水)午後1時30分に最高裁大法廷で開かれます。
一人一票実現は、”裁判所頼み”だけではありません。
主権者である国民が、選挙権と並ぶ参政権(「国政に参加する権利」)である国民審査権を行使して、一人一票に賛成でない最高裁判所裁判官(もし、居れば)に不信任票(×印)を投票し、投票の過半数で、実質的に「一人一票」を実現できます(憲法15条、79条)。

国民が主権者だからです(憲法前文)。
ご記憶のことと思いますが、右記グラフは、 2009年8月の国民審査の結果です。
2007年最高裁判決の中で「一票の不平等」を容認した2人の裁判官の×印の数の平均値は、全国で、5,082,326票であり、他の7裁判官の平均値は、4,304,348票でした。即ち、77万票という大差です。

当国民会議による僅か1ヶ月間の全国紙中心の意見広告をきっかけに、77万個の×印が、上記の「一票の不平等」を容認した2人の裁判官に付きました。

2009年8月の国民審査の時点では、新聞、テレビ、ラジオは、国民審査対象の各最高裁裁判官について、一人一票に賛成、反対、未定、の情報を含む諸々の公の情報を殆ど報道しませんでした。

しかし、今は違います。新聞、テレビ、ラジオ、インターネットは、一票の不平等について、1年半前とは比べようのない程の大量の情報を国民に伝えています。

更に、①2009年8月の衆院選についての9裁判体の一人一票訴訟(7件が違憲判決・違憲状態判決、2件が合憲判決。実質、7勝2敗。)②2010年7月の参院選についての16裁判体の一人一票訴訟(12件が違憲又は違憲状態判決。1件が合憲判決。実質、12勝1敗。残りの3件は2月末までに判決言渡予定。但し、本人訴訟を除く。)が報道されています。

昨年12月に、西岡参議院議長は、参院選の選挙区割り案(9ブロック制)を正式に全政党に提示しました。同案は、一票の最大不平等を1票対0.87票(議員1人当たり最大人口格差1.153倍)と定めています。

過去64年の歴史からみて信じ難い前進です。とはいえ、未だ一人一票に至っていません。不十分です。

- 裁判傍聴と一人一票の実現
2/23の大法廷口頭弁論は、衆院選*に関する一人一票裁判の上記の事件のうちの8つの事件についての裁判になります(− 8つの事件 へジャンプ)。      * 2009.8.30施行衆議院議員総選挙
2/23の口頭弁論の数ヶ月後に最高裁大法廷判決が言い渡されます。

一人一票を望む私達主権者は、この最高裁大法廷判決で示される、一人一票に関する各最高裁判事の個別意見の情報に基づき、次回の国民審査を行うことになります。

一般に、下級裁判所は、最高裁判決を踏襲するかたちで判断することが多いとされています。

それでは、何故、下級審である高等裁判所で、上記①、②の事件について、従来の最高裁判決の流れを一歩前進させた違憲判決・違憲状態の判断がなされたのでしょか? ①2009年8月衆院選:7勝2敗②2010年7月参院選:16裁判体のうち12勝1敗。残りの3件は2月末言渡)
− それは・・・

判決の文言によれば、裁判所は、違憲判断に至った1つの要素として、一人一票問題に関する有権者の意識の程度を考慮していることが伺えます。

”国民の関心の高まり”、”民主主義に関する国民の成熟度の高まり”が、より一層顕著に表れれば、今後示される裁判所の判断も、過去の最高裁判決に捕らわれることなく、民主主義の観点から更に一歩進んだ見解を導くことができると考えます。

国民が主権者です。自分の選挙権が0.何票では許せない国民は、「許せない!」と声を上げ、自らの手で民主主義国家を作ることができます。

この国の行方は、国会議員でもなく、最高裁裁判官でもなく、この国の主権者である私達が決めるのです。

最高裁大法廷での弁論を傍聴し、民主主義国家創りに参加しましょう。

世論を意識した判決文の文言:
− その間の社会経済状況、政治情勢の変動、有権者意識の変化等に鑑みると、上記最高裁判決の論理がそのまま本件の判断に妥当すると解されない。(広島高判H22.1.25、17頁)
− 同最高裁判決が明言するように、投票価値の平等が憲法上の要請であり、ひいて民主政治の基盤であり、その理念は不変であって、これが現実の世界において実現しているかどうか日々検証することこそ、最重要課題であることからすれば、こうした議員定数の問題が司法の俎上に載せられた場合においては、裁判所としてはその都度、最高裁判決の存在及びその内容を十分に念頭におきつつも、定数配分のあり方について原点に立ち戻ったうえで熟慮、検討するのが相当であり、国会の裁量権の有無及び範囲についても、その判断の枠組みも含めて、新しい観点から比較的柔軟に検討を加えることが許されるものと考える。(福岡高判H22.3.12、14頁)
− 有権者にそれ(注:不平等が2倍以上であること)が耐え難きものとして受け取られるのが通常であるとまで断定できる資料は見あたらない(大阪高判H21.12.28、24頁) 
→ 一人一票でなければ耐え難いという有権者の声があれば、一人一票を認めることにつながります。
− 2/23当日の流れ(出席ご予定クリック)
2/23(水)当日は???
11:00〜11:30 

新橋SL広場付近において、
駅活メンバーが駅活を行います(取材あり)
12:10〜12:30
全国の原告代理人及び一人一票サポーターが最高裁に入るところのTV撮影(最高裁正門)
集合時間:12:00
集合場所:三宅坂交差点「三宅坂小公園」ブロンズ像付近
傍聴抽選について:
12:30〜12:45 整理券の配布
傍聴希望者が多数集まった場合は、12:30より
早めに配布が始まる可能性があります。
12:45 〆切り後、即抽選があります。
傍聴券配布場所:最高裁判所南門
抽選の結果、当選の方々は、裁判所の指示に従い裁判所内へ。
法廷内は、①貴重品と②筆記用具しか持ち込めません。カバンはロッカーに預けることになります。
− 開廷のおよそ15分前には着席 −
13:30最高裁大法廷口頭弁論開始(全約90分間)
原告代理人(弁護士升永英俊、弁護士久保利英明、弁護士伊藤真)による意見陳述

国側指定代理人による意見陳述
15:15口頭弁論終了予定
ルポール麹町(麹町会館)へ移動。
16:00〜 
合同記者会見
(司法記者・一般記者・一般人) 

ルポール麹町 (ガーネットの間)
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-3 TEL 03−3265−5361 
E-MAIL info@leport.jpMAP
− (出席ご予定クリック)
参加申し込み
ご来場の人数の目安のために、ご参加の方はクリックをお願いいたします。
1. 11:00〜11:30 駅活(新橋SL広場付近)
2. 12:10〜12:30 裁判所入るところ
お手数ですが、パレードにご参加いただけるサポーターの方お一人お一人に、夫々の衆院小選挙区の投票価値のカードをもって行進していただきたいので、「どこの選挙区で、0.何票か」をメール(ippyo@ippyo.org)でお知らせ下さい。当日ご用意したカードをプリントしてお渡しいたします。
3. 16:00〜      合同記者会見
- 8つの事件



1人1票裁判(2009年衆院選)結果一覧
09年12月28日 大阪高裁 違憲・違法(判決文)
10年1月25日 広島高裁 違憲・違法(判決文)
2月24日 東京高裁 (山口先生G) 違憲状態(判決文)
3月9日 福岡高裁那覇支部 違憲状態(判決文)
3月11日 東京高裁 合 憲(判決文)
3月12日 福岡高裁 違憲・違法(判決文)
3月18日 名古屋高裁 違憲・違法(判決文)
4月8日 高松高裁 違憲状態(判決文)
4月27日 札幌高裁 合 憲(判決文)
麹町会館 (ホテルルポール麹町)  〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-3
TEL 03−3265−5361   E-MAIL info@leport.jp
有楽町線 「麹町駅」 1番出口より徒歩3分
有楽町線・半蔵門線 「永田町駅」4・5番出口より徒歩5分
地下鉄南北線 「永田町駅」 9b番出口より徒歩5分
地下鉄丸の内線・銀座線 「赤坂見附駅」 D番出口より徒歩8分
最高裁判所
〒102-8651
東京都千代田区隼町4番2号
電話番号(代表):03-3264-8111
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