当国民会議による僅か1ヶ月間の全国紙中心の意見広告をきっかけに、77万個の×印が、上記の「一票の不平等」を容認した2人の裁判官に付きました。
しかし、今は違います。新聞、テレビ、ラジオ、インターネットは、一票の不平等について、1年半前とは比べようのない程の大量の情報を国民に伝えています。
更に、①2009年8月の衆院選についての9裁判体の一人一票訴訟(7件が違憲判決・違憲状態判決、2件が合憲判決。実質、7勝2敗。)、②2010年7月の参院選についての16裁判体の一人一票訴訟(12件が違憲又は違憲状態判決。1件が合憲判決。実質、12勝1敗。残りの3件は2月末までに判決言渡予定。但し、本人訴訟を除く。)が報道されています。
昨年12月に、西岡参議院議長は、参院選の選挙区割り案(9ブロック制)を正式に全政党に提示しました。同案は、一票の最大不平等を1票対0.87票(議員1人当たり最大人口格差1.153倍)と定めています。
過去64年の歴史からみて信じ難い前進です。とはいえ、未だ一人一票に至っていません。不十分です。
一人一票を望む私達主権者は、この最高裁大法廷判決で示される、一人一票に関する各最高裁判事の個別意見の情報に基づき、次回の国民審査を行うことになります。
一般に、下級裁判所は、最高裁判決を踏襲するかたちで判断することが多いとされています。
判決の文言によれば、裁判所は、違憲判断に至った1つの要素として、一人一票問題に関する有権者の意識の程度を考慮していることが伺えます。
”国民の関心の高まり”、”民主主義に関する国民の成熟度の高まり”が、より一層顕著に表れれば、今後示される裁判所の判断も、過去の最高裁判決に捕らわれることなく、民主主義の観点から更に一歩進んだ見解を導くことができると考えます。
国民が主権者です。自分の選挙権が0.何票では許せない国民は、「許せない!」と声を上げ、自らの手で民主主義国家を作ることができます。
この国の行方は、国会議員でもなく、最高裁裁判官でもなく、この国の主権者である私達が決めるのです。
最高裁大法廷での弁論を傍聴し、民主主義国家創りに参加しましょう。
09年12月28日 | 大阪高裁 | 違憲・違法(判決文) |
10年1月25日 | 広島高裁 | 違憲・違法(判決文) |
2月24日 | 東京高裁 (山口先生G) | 違憲状態(判決文) |
3月9日 | 福岡高裁那覇支部 | 違憲状態(判決文) |
3月11日 | 東京高裁 | 合 憲(判決文) |
3月12日 | 福岡高裁 | 違憲・違法(判決文) |
3月18日 | 名古屋高裁 | 違憲・違法(判決文) |
4月8日 | 高松高裁 | 違憲状態(判決文) |
4月27日 | 札幌高裁 | 合 憲(判決文) |