最高裁大法廷平成23年3月23日判決について

a.  最高裁大法廷平成24年10月17日判決(平成23(行ツ)65)は、
(1) 「さきに述べたような憲法の趣旨、参議院の役割等に照らすと、参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する責務を負っていることは明らかであり、参議員議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。 」
(11頁下11〜下8行。下線 引用者)
(2) 「国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であることや、さきに述べた国政の運営における参議院の役割に照らせば、より適切な民意の反映が可能となるよう、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が生じる前記の不平等状態を解消する必要がある。」
(14頁6〜13行。下線 引用者)
と述べ、 「投票価値の平等の要請」の点では、参院選の選挙権は、衆院選の選挙権同じである』と判断し、区割り方法についての具体的な意見も判示しました。
同判決は、『参院選の1票の価値は、参院の独自性を理由に、衆院選の1票の価値より「1票の格差」が大きくて当然である』としてきた、過去30余年間続いた『国家の仕組み』を変える「歴史的判決」です。
同判決における当該選挙への各裁判官の判断は以下のとおりです。
違憲状態であると判示した裁判官(12名): 竹ア、櫻井、竹内、金築、千葉、横田、白木、岡部、大谷、
寺田、山浦、小貫、各裁判官
違憲違法であると判示した裁判官(3名): 田原、須藤、大橋、各裁判官
合憲であると判示した裁判官 なし
→ 最高裁大法廷平成24年10月17日判決(全文) (判決理由骨子) (多数意見要旨) (個別意見要旨)
しかし、最高裁判決のなかで、1人1票を実現するに当たって重要なのは、各裁判官が「違憲状態」または「違憲違法」と判断した『理由』です。
なぜならば、過去そうであったとおり、(1人1票の要請を述べることなく、ただ、)「現状(5倍)は違憲」との判断のみだとすると、国会は、指摘された現状の最大較差(この場合は「5倍」)を下回る選挙区割りを作るに留まり、民主主義の根幹である「 1人1票」の実現目的を離れ、いつまでたっても数字遊びが続いてしまうからです。
最高裁が、「憲法は人口基準選挙(1人1票)を要請している」と明確に判決すれば、国会はその判決に従わざるを得ませんので、1人1票が実現します。
上記で述べたとおり、最高裁大法廷平成24年10月17日判決は歴史的な判決でした。
しかし、同最高裁裁判官(15名)は、この判決文の中で、
「主権者(国民)は、一人一票である」
と明言しませんでした。
この1点だけを理由として、日本を真の「民主主義国家」にするために、「一人一票実現国民会議」有志は、主権者として、心を鬼にして、今回の最高裁判所裁判官・国民審査で、深く尊敬する10名の裁判官全員:
【@ 須藤 正彦  A 千葉 勝美 B 横田 尤孝 C 白木 勇  D 岡部喜代子
E 大谷 剛彦 F 寺田 逸郎 G 大橋 正春 H 山浦 善樹 I 小貫 芳信】 
〈敬称略・任官順〉
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今の日本に時間の余裕はありません。
12/9〜16・衆院選挙(「最高裁裁判官国民審査」)で、1人1票を実現しましょう。
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