裁判情報

投票価値の不平等を定める公職選挙法は憲法違反であり、憲法は人口比例選挙(1人1票)を保障しているとの判決を求める裁判が「一人一票裁判」です。

「一人一票裁判」は、古くは57年前に遡ります。昭和37年、当時司法修習生だった故越山康弁護士は、裁判官から1962年3月26日の米国連邦最高裁Baker 判決(Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962) )を紹介した「Newsweek」誌を手渡されました。 Baker 判決とは、それまで、投票価値の不平等の問題は、「政治的な問題」であるため、司法審査は及ばないとしてきた連邦最高裁が、従来の見解を否定し、投票価値の不平等の問題は司法審査の範囲内であり、裁判所が判断できると判決した有名な裁判です。越山弁護士は、そのBaker判決にヒントを得て、早速、同年7月に施行された参議院選挙につき、日本で初めて議員定数是正裁判を起こされました。その後、選挙の度に同様の裁判が提起され、改善されてきたものの、一人一票にはほど遠い状態が続き、投票価値の不平等は一向に解決されておりません( [これまでの一人一票裁判一覧表] )。 一人一票裁判は、「議員定数是正裁判」、「選挙無効裁判」とも呼ばれています。

【①2009年衆院選】

2009年に入り、越山弁護士のグループとは別に、全国の弁護士有志が、2009年の衆議院選挙に関する一人一票(衆院)裁判を全国7高裁1高裁支部に提起し、6勝2敗4つの違憲違法判決2つ違憲状態判決)で勝利しました。

(原審結果はこちら)

【②2010年参院選】

年が明けて2010年の参議院選挙に関する一人一票(参院)裁判では、同弁護士有志が、全国8高裁6高裁支部で15件の裁判を提起し(東京高裁は2件)、15戦15勝3つの違憲違法判決12の違憲状態判決)しました。

(原審結果はこちら)
そして、遂に、2011年1月28日、福岡高裁(廣田民生裁判長)による、日本史上初の人口比例選挙判決がでました。

2009年一人一票(衆院)裁判では、2011年3月23日に最高裁大法廷判決が言い渡され、投票格差の不平等の主因となっている一人別枠制方式は憲法に違反する状態に至っていると判示し、できるだけ速やかに1人別枠方式を廃止し、憲法の要請にかなう立法をするよう命ずる画期的な内容となりました。

また、2010年一人一票(参院)裁判では、 2012年10月17日に最高裁大法廷判決が言い渡され、
@「投票価値の平等の要請」の点では、『参院選の選挙権は、衆院選の選挙権と同じである」という点と、A「都道府県による選挙区割りは憲法上の要請ではない」という2つを判示した更に画期的な判決となりました。

これらの2つの最高裁判決により、日本は、憲法の定める人口比例選挙が保障される国へ、大きく前進しました。

【③2012年衆院選】

続く、2012年一人一票(衆院)裁判でも、全国8高裁6高裁支部で24件の裁判が提起され(24の選挙区が対象)、17戦17勝2つの違憲無効判決13の違憲違法判決2つの違憲状態判決)でした(原審結果はこちら)。そして、それらの判決は、さらに5つの人口比例選挙判決を含みます。合憲は1つとしてありませんでした。

この2012年衆院選は、いわゆる「0増5減」改正法成立後の選挙でした。

国は、「0増5減」改正法の成立で、一票の格差是正は解決していると主張していましたが、最高裁は、「0増5減」では、2011年最高裁判決が要求した『1人別枠方式の廃止』の問題は解決されたとは言えないと判断しました(2013年11月20日大法廷判決)

この2013年最高裁判決の最も注目すべきところは、鬼丸かおる判事が、個別意見で、憲法の定める国民主権に基づく1人1票の原則を明言したことです。

【④2013年参院選】(全47選挙区)

その後、「4増4減」という、H24年最高裁判決に違反する選挙区割りで行われた2013年7月の参院選挙についての一人一票裁判が提訴されました。

この裁判も、全国8高裁6高裁支部で提起され、高裁では15戦15勝1つの違憲無効判決2の違憲違法判決12つの違憲状態判決)でした(原審結果はこちら)。それらの判決には、7つ目の人口比例選挙判決を含みます。もちろん、合憲はゼロでした。

この2013年参院選に対する最高裁の判断は、「違憲状態」でした(2014年11月26日大法廷判決)。

2014年最高裁大法廷判決(以下、「平成26年大法廷判決」という)も、以下の通り、2012年大法廷判決と同旨を述べています。

2
平成26年大法廷判決11頁下8行〜12頁4行
「殊に、昭和58年大法廷判決は、上記の選挙制度の仕組みに関して、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し、政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ることに照らし、都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させる意義ないし機能を加味しようとしたものと解することができると指摘していたが、この点についても、都道府県が地方における一つのまとまりを有する行政等の単位であるという限度において相応の合理性を有していたことは否定し難いものの、これを参議院議員の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく、むしろ、都道府県を選挙区の単位として固定する結果、その間の人口較差に起因して投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続していると認められる状況の下では、上記の都道府県の意義や実体等をもって上記の選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りなくなっているものと言わなければならない。」(強調 引用者)
更に、@ 櫻井龍子;A 金築誠志;B 岡部喜代子;C 山浦善樹;D 山ア敏充の5名の最高裁判事は、平成26年大法廷判決(参院選〈選挙区〉)の判決文中で、補足意見として、下記の通り述べています。
3
平成26年大法廷判決20頁下9〜下5行
「投票価値の不均衡の是正は、議会制民主主義の根幹に関わり、国権の最高機関としての国会の活動の正統性をえる基本的な条件に関わる極めて重要な問題であって、違憲状態を解消して民意を適正に反映する選挙制度を構築することは、国民全体のために優先して取り組むべき喫緊の課題というべきものである。」(強調 引用者)
即ち、同5名の最高裁判事は、
『投票価値の不均衡の下で行われた選挙(即ち、違憲状態)で選出された議員は、国会の活動をする正統性がない』旨
判断されています。
同5名の最高裁判事の補足意見に照らせば、違憲状態の選挙で選出された議員は、「国会活動」を行う【正統性の無い議員】でしかありません。
また、2014(平成26)年大法廷判決では、下記3名の最高裁判事が、人口比例原則を明言されています。
【人口比例選挙の原則を明言された3名の最高裁判事】
鬼丸かおる判事(平成26年大法廷判決34頁末行〜35頁1行、同35頁下2〜末行、他。)
山本庸幸判事(平成26年大法廷判決55頁下12行〜56頁3行、他。)
千葉勝美判事(平成26年大法廷判決26頁下5〜末行、他。)

【⑤2014年衆院選】(全295小選挙区)

この2014年最高裁大法廷判決から1か月も経たないうちにまた選挙がありました。2014年衆院選挙です。
この衆院選でも、全小選挙区(295選挙区)で原告が立ち、全8高裁・6高裁支部で1の違憲違法判決11の違憲状態判決2つの合憲判決が言渡されました(原審判決はこちら)。
違憲違法判決である、福岡高裁平成27年3月25日判決は、8つ目の1人1票判決です。
そして、その最高裁判決は、「違憲状態」でした(2015年11月25日大法廷判決)。
 2015年判決は、大橋正春裁判官(違憲、6か月後に無効)、鬼丸かおる裁判官(違憲違法)、木内道祥判裁判官(違憲、一部無効)の各反対意見がありました。
 この判決で1人1票の原則を明示されたのは、鬼丸裁判官のみです。
【人口比例選挙(1人1票)の原則を明言された1名の最高裁判事】
鬼丸かおる判事(平成27年大法廷判決40頁7〜8行、同42頁下6行、他。)

【⑥2016年参院選】(全45選挙区)

そして、2016年参院選です。これまでと同様に、全選挙区(45選挙区)で原告が立ち、8高裁・6高裁支部は、10の違憲状態判決5の合憲判決を言渡しました(原審判決はこちら)。
そして、この最高裁判決は、「(留保付)合憲」でした(2017年9月27日大法廷判決)。
 2017年判決は、木内道祥判裁判官(違憲状態)、林景一裁判官(違憲状態)の各意見、また、鬼丸かおる裁判官(違憲違法)、山本庸幸裁判官(違憲無効)、の各反対意見がありました。
 この判決で1人1票の原則を明示されたのは、鬼丸裁判官、山本裁判官です。
【人口比例選挙の原則(1人1票)を明言された2名の最高裁判事】
鬼丸かおる判事(平成29年大法廷判決20頁下9〜下8行、他。)
山本庸幸判事(平成29年大法廷判決26頁4〜6行、他。)

【⑦2017年衆院選】(全289小選挙区)

そして、昨年(2017年)の衆院選です。この選挙も、これまでと同様に、全小選挙区(289選挙区)で原告が立ち、8高裁・6高裁支部は、1つの違憲状態判決13の留保付合憲判決2つの合憲判決を言渡しました(原審判決はこちら) 。

そして、この最高裁判決は、「(留保付)合憲」でした(2018年12月19日大法廷判決)。
 2018年判決は、林景一裁判官(違憲状態)、宮崎裕子裁判官(違憲状態)の各意見、また、鬼丸かおる裁判官(違憲違法)、山本庸幸裁判官(違憲無効)の各反対意見がありました。
 この判決で、1人1票の原則を明示されたのは、以下の4裁判官です。
【人口比例選挙の原則(1人1票)を明言された4名の最高裁判事】
林景一判事(平成30年大法廷判決15頁下2行〜16頁3行、他)
宮崎裕子判事 (平成30年大法廷判決19頁下6〜下3行、他)
鬼丸かおる判事 (平成30年大法廷判決33頁1〜9行、他)
山本庸幸判事 (平成30年大法廷判決38頁13〜16行、他)

【⑧2019年参院選】(全45選挙区)

 そして、2019年7月参院選です。これまでと同様に、全選挙区(45選挙区)で原告が立ちました。2019年9月から各地の高裁・高裁支部で弁論が始まります。

近代における初の民主主義国家であるといわれるアメリカでも、この投票価値の不平等に関する問題は、国会では解決できませんでした。

上記で述べたBaker判決の後、アール・ウォーレン(Earl Warren)米国最高裁長官による、米国連邦最高裁(Raynols)判決(Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533)(1964))が「1人1票の原則」を示すことにより、米国は、人口比例選挙(1人1票)が保障される民主主義国家になりました。いまから約50年前です。

【それでは、1964年当時の米国はどのような状態だったでしょう?】
極端な例をご紹介します。
バーモント州では、1票の不平等は972倍でした(最大選挙区の有権者数:35000人。最少選挙区の有権者数:36人)。
バーモントは、カナダに隣接する米国北東部の州です。
Raynols判決が出る前は、選挙区割りが面積なども考慮して行われていたといわれています。
ケネディ大統領の暗殺が1963年のことですので、50年前といえども、つい最近まで、米国も1人1票にはなっていなかったのです。
それが、最高裁判決1つで、米国は1人1票の国になりました。

日本は、米国に50年遅れてはいるものの、2009年から竹崎コート(竹崎博允最高裁長官)による3つの歴史的な最高裁判決が言渡され、日本も、憲法の定める「人口比例選挙(1人1票)が保障される国」へ向けて大きく前進しました。

このことは、8つの人口比例選挙・高裁判決がでていることからも強力に裏付けられます。

【8つの人口比例選挙判決】

  1. 平成23年1月28日福岡高判(廣田民生裁判長・12頁下3行〜13頁1行)
  2. 平成25年3月26日広島高裁岡山支部判決(片野悟好裁判長・9頁下12〜下6行)
  3. 平成25年3月25日広島高判(筏津順子裁判長・28頁下11〜下7行)
  4. 平成25年3月18日名古屋高裁金沢支部判決(市川正巳裁判長・16頁下4〜下3行)
  5. 平成25年3月18日福岡高判(西謙二裁判長・17頁下8〜18頁9行)
  6. 平成25年3月6日東京高判(難波孝一裁判長・16頁2〜11行)
  7. 平成25年11月28日広島高裁岡山支部判決(片野悟好裁判長・16頁6行〜17頁16行)
  8. 平成27年3月25日福岡高裁判決(野裕裁判長・15頁下10〜下3行)

2011年、日本は史上最悪とされる東日本大震災に見舞われました。事故が起こった福島原発は、3年経った現在においても、事故の収束とは程遠い状態にあります。今後数〜数十兆円規模が予想される事故対応策は、国会で審理される最難関の政策判断となります。

2013年には特定秘密保護法が成立し、2014年には集団的自衛権の解釈変更が閣議決定されました。これらは、いずれも、国のかたちを大きく変えるとともに、国論を2分する国民にとって最重要の政策です。

上記に加え、更に、年金、税制、少子高齢化など、日本は様々な難題に直面しています。 

国民主権国家において、国のかたちを決めるのは、国会議員ではありません。

国民主権国家において、国のかたちを決めるのは、主権者である国民です(憲法前文第1文、1条)

国民(主権者)の多数決が国会議員の多数決と一致するための選挙は、人口比例選挙(1人1票)以外にありません。

これからの日本をどのような国にするのかは、どこに住んでいようとも、性別や貧富による差別もされることなく、1人1票の多数決で決めましょう。なぜなら、それが、憲法の定める国の意思決定の仕組みだからです。

1人1票は最高裁の1人1票判決で実現します。

最高裁判決も1人1票の多数決で決まります。15人の判事のうち、過半数(8人)の判事が「1人1票の原則」を明言すれば、1人1票判決になります。

現職の裁判官で、1人1票賛成派裁判官は林景一裁判官、宮崎裕子裁判官のお二人です。

最後に、人口比例選挙の明言はなかったものの、「憲法が、「誰もが過不足なく一票を有する」との理念を目指している」と判示した福岡高裁平成22年3月12日判決(森野俊彦裁判長)の一部を以下引用します。

「同最高裁判決(平成21年9月30日判決 引用者注)が明言するように、投票価値の平等が憲法上の要請であり、ひいて民主政治の基盤であり、その理念は不変であって、これが現実の世界において実現しているかどうか日々検証することこそ、最重要課題であることからすれば、こうした議員定数の問題が司法の俎上に載せられた場合においては、裁判所としてはその都度、最高裁判決の存在及びその内容を十分に念頭におきつつも、定数配分のあり方について原点に立ち戻ったうえで熟慮、検討するのが相当であり、国会の裁量権の有無及び範囲についても、その判断枠組みも含めて、新しい観点から比較的柔軟に検討を加えることが許されるものと考える」(福岡高裁平成22年3月12日判決14頁4〜12行)

次の最高裁判決が下るまでのこれからの数か月間は、一人一票判決への重要な運動期間となります。

国民は、憲法どおりの1人1票を要求していると発信し続けましょう!

【7の大法廷判決(衆)、(参)および96の高裁判決(衆)、(参)(但し、平21/12/28〜H30/2に言渡された判決。全国弁護士グループの提訴に係る93の判決(衆)(参)と山口弁護士グループの提訴に係る3の判決(衆)の合計)の一覧表】
No. 判決期日 裁判所 判 断
【平21衆院選】高裁:違憲・違法(4)違憲状態(2) 合憲(2)
1 平21/12/28 大阪高裁 違憲・違法
2 平22/1/25 広島高裁 違憲・違法
3 3/9 福岡高裁那覇支部 違憲状態
4 3/11 東京高裁 合憲
5 3/12 福岡高裁 違憲・違法
6 3/18 名古屋高裁 違憲・違法
7 4/8 高松高裁 違憲状態
8 4/27 札幌高裁 合憲
最高裁
1
平23/3/23 最高裁大法廷 違憲状態(一人別枠廃止)
【平22参院選】高裁:違憲・違法(3)違憲状態(12)
9 平22/11/17 東京高裁 違憲・違法
10 12/10 広島高裁 違憲状態
11 12/16 東京高裁 違憲状態
12 12/16 広島高裁岡山支部 違憲状態
13 12/24 仙台高裁 違憲状態
14 平23/1/25 仙台高裁秋田支部 違憲状態
15 1/25 高松高裁 違憲・違法
16 1/25 福岡高裁那覇支部 違憲状態
17 1/26 広島高裁松江支部 違憲状態
18 1/28 大阪高裁 違憲状態
19 人口比例
1
1/28 福岡高裁 違憲・違法
(「人口比例選挙」判決)
20 1/28 福岡高裁宮崎支部 違憲状態
21 2/24 札幌高裁 違憲状態
22 2/24 名古屋高裁 違憲状態
23 2/28 名古屋高裁金沢支部 違憲状態
最高裁
2
平24/10/17 最高裁大法廷 違憲状態
(①参院選の1票の投票価値は、衆院選のそれと同一、②都道府県単位の否定)
【平24衆院選】高裁:違憲・違法(11)違憲状態(2)違憲・無効(2)
24 人口比例
2
平25/3/6 東京高裁 違憲・違法
(「人口比例選挙」判決)(0増5減不十分)
25 3/7 札幌高裁 違憲・違法(0増5減不十分)
26 3/14 仙台高裁 違憲・違法(0増5減不十分)
27 3/14 名古屋高裁 違憲状態(0増5減不十分)
28 人口比例
3
3/18 福岡高裁 違憲状態
(「人口比例選挙」判決) (0増5減不十分)
29 人口比例
4
3/18 名古屋高裁金沢支部 違憲・違法
(「人口比例選挙」判決)(0増5減不十分)
30 3/22 高松高裁 違憲・違法
(0増5減不十分)(「人口比例選挙(は)・・・一つの理想ないし目標」)
31 人口比例
5
3/25 広島高裁
(山口弁護士グループ)
違憲・無効
実質的な「人口比例選挙」判決: 「国会の広範な裁量権は、・・・民主的政治過程のゆがみを是正するという極めて高度の必要性から、制約を受ける」)
32 3/25 広島高裁松江支部 違憲・違法
33 人口比例
6
3/26 広島高裁岡山支部 違憲・無効
(「人口比例選挙」判決)
(0増5減不十分)
34 3/26 福岡高裁宮崎支部 違憲・違法
35 3/26 福岡高裁那覇支部 違憲・違法
36 3/26 広島高裁 違憲・違法
37 3/26 大阪高裁 違憲・違法
38 3/27 仙台高裁秋田支部 違憲・違法
最高裁
3
平25/11/20 最高裁大法廷 違憲状態
(鬼丸判事:「人口比例選挙」の反対意見)
【平25参院選】高裁:違憲・違法(1)違憲状態(12)違憲・無効(1)
39 人口比例
7
平25/11/28 広島高裁岡山支部 違憲・無効
(「人口比例選挙」判決)
40 12/5 広島高裁 違憲状態
41 12/6 札幌高裁 違憲状態
42 12/16 名古屋高裁 金沢支部 違憲状態
43 12/16 高松高裁 違憲状態
44 12/17 福岡高裁那覇支部 違憲状態
45 12/18 大阪高裁 違憲・違法
46 12/18 名古屋高裁 違憲状態
47 12/19 福岡高裁 違憲状態
48 12/20 福岡高裁宮崎支部 違憲状態
49 12/20 東京高裁 違憲状態
50 12/20 仙台高裁 違憲状態
51 12/25 広島高裁松江支部 違憲状態
52 12/26 仙台高裁秋田支部 違憲状態
最高裁
4
平26/11/26 最高裁大法廷 違憲状態
(鬼丸判事:「人口比例選挙」の反対意見、
山本判事:「人口比例選挙」の反対意見)
【平26衆院選】高裁:違憲・違法(1)違憲状態(11)合憲(2)
53 平27/3/19 東京高裁 合憲
54 3/20 名古屋高裁 違憲状態
55 3/23 大阪高裁 違憲状態
56 3/24 広島高裁 違憲状態
57 4/24 札幌高裁 違憲状態
58 3/24 仙台高裁秋田支部 違憲状態
59 3/25 名古屋高裁 金沢支部 違憲状態
60 3/25 高松高裁 合憲
61 人口比例
8
3/25 福岡高裁 違憲・違法
(「人口比例選挙」判決)
62 3/25 広島高裁松江支部 違憲状態
63 3/26 福岡高裁那覇支部 違憲状態
64 3/27 福岡高裁宮崎支部 違憲状態
65 4/9 仙台高裁 違憲状態
66 4/28 広島高裁岡山支部 違憲状態
最高裁
5
平27/11/25 最高裁大法廷 違憲状態
(鬼丸判事:「人口比例選挙」の反対意見)
【平28参院選】高裁: 違憲状態(9)合憲(5)
67 平28/10/14 広島高裁岡山支部 違憲状態
68 10/17 名古屋高裁 金沢支部 違憲状態
69 10/18 東京高裁 合憲
70 10/18 高松高裁 合憲
71 10/19 福岡高裁宮崎支部 合憲
72 10/19 仙台高裁秋田支部 違憲状態
73 10/20 福岡高裁那覇支部 合憲
74 10/20 大阪高裁 違憲状態
75 10/26 広島高裁松江支部 違憲状態
76 10/28 広島高裁 違憲状態
77 10/31 福岡高裁 違憲状態
78 11/2 札幌高裁 合憲
79 11/7 仙台高裁 違憲状態
80 11/8 名古屋高裁 違憲状態
最高裁
6
平29/9/27 最高裁大法廷 「今後の投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意」を評価して、合憲
(鬼丸判事:「人口比例選挙」の反対意見、
山本判事:「人口比例選挙」の反対意見)
【平29衆院選】高裁: 違憲状態(1)留保付合憲(12)合憲(1)
81 平30/1/19 福岡高裁那覇支部 留保付合憲
82 1/30 仙台高裁秋田支部 留保付合憲
83 1/30 東京高裁 留保付合憲
84 1/31 高松高裁 留保付合憲
85 1/31 大阪高裁 留保付合憲
86 1/31 名古屋高裁金沢支部 留保付合憲
87 2/2 仙台高裁 留保付合憲
88 2/5 福岡高裁 留保付合憲
89 2/6 札幌高裁 合憲
90 2/6 東京高裁
(山口弁護士グループ)
留保付合憲
91 2/7 名古屋高裁 違憲状態
92 2/15 広島高裁岡山支部 留保付合憲
93 2/19 福岡高裁宮崎支部 留保付合憲
94 2/21 広島高裁松江支部 留保付合憲
95 3/20 広島高裁
(山口弁護士グループ)
合憲
96 3/30 広島高裁 留保付合憲
最高裁
7
平30/12/19 最高裁大法廷 「平成28年改正法の成立」を評価して、合憲
(人口比例選挙の原則を明言した4名の判事:鬼丸判事(違憲違法)、山本判事(違憲無効)、林判事(違憲状態)、宮崎判事(違憲状態))
これまでの一人一票裁判トピックス
裁判傍聴トピックス
【1人1票裁判(2019参院)が始まります!】
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【1人1票裁判(2017衆院)が始まります!】
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【1人1票裁判(2016参院)が始まります!】
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【1人1票裁判(2014衆院)が始まります!】
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【一人一票裁判(2013参院選) が始まります!】
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【一人一票裁判(2012衆院選) が始まりました!】
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【2012/10/17最高裁判決&合同記者会見のお知らせ!】
1人1票(参院)裁判の判決が10/17に言い渡されます。判決期日まえのパレードにもご参加下さい!
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【2012/9/12最高裁弁論&合同記者会見のお知らせ!】
1人1票(参院)裁判での「1人1票最高裁判決」をバックアップするために、9/12の最高裁口頭弁論を傍聴しましょう! 弁論まえのパレードにもご参加下さい!
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3/23最高裁大法廷判決&記者会見のお知らせ!
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【2/23最高裁弁論&合同記者会見のお知らせ!】
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裁判結果トピックス
最高裁大法廷平成30年12月19日判決
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最高裁大法廷平成29年9月27日判決
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最高裁大法廷判決平成27年11月25日判決
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最高裁大法廷判決平成25年11月20日判決
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最高裁大法廷判決平成24年10月17日判決
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2010.7.11施行参議院選挙無効裁判結果
判決日/判決文MAP日本語English (地図上の判決日をクリックすると判決文にリンクします)
2009.8.30施行衆議院総選挙無効裁判結果
最高裁大法廷判決平成23年3月23日判決
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札幌高裁平成22年4月27日判決
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高松高裁平成22年4月8判決 − 高松高裁杉本裁判長は、・・・
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名古屋高裁平成22年3月18判決 −名古屋高裁高田裁判長は、・・・
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福岡高裁平成22年3月12判決 −福岡高裁森野裁判長は、・・・
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東京高裁平成22年3月11判決− 東京高裁稲田裁判長は、・・・
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福岡高裁(那覇支部)平成22年3月9判決 −福岡高裁(那覇支部)河邊裁判長は、・・
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東京高裁平成22年2月24日判決 −東京高裁富越裁判長は、・・・
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広島高裁平成22年1月25日判決 −広島高裁廣田裁判長は、・・・・
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大阪高裁平成21年12月28日判決 −大阪高裁成田裁判長は、・・・・
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国民審査トピックス
2014年国民審査結果のお知らせ
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2012年国民審査結果のお知らせ
今回の結果紹介と、前回(2009年)結果との比較
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4/26、東京地裁(八木一洋裁判長)は、在外邦人が国民審査権を行使できない事態を生じさせていたことの憲法適合性については重大な疑義があったと判決しました。
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2009年国民審査結果のお知らせ
今回の国民審査では、2007年最高裁判決で「一人一票否定派」の意見を述べた2人の裁判官の不信任票(×印)数の平均値と、その他の裁判官の不信任票(×印)数の平均値を比べると、例えば、東京都では約30%増の差が出ました。千葉県では40%増、神奈川県では39%増でした。
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