福岡高裁平成22年3月12日判決について

− 速報 − 

 福岡高裁(森野俊彦裁判長)は、先の衆議院議員選挙の合憲性につき、
「憲法は、可能な限り投票価値の較差を小さくすることはもちろん、不断に「誰もが過不足なく一票を有する」との理念に近づける努力をすることを要請しているとみるのが相当である」(判決文2〜4行)、と判示しました。正に、「一人一票」の明示です。
同判決は、「投票価値の平等は憲法が要求する最も重要な理念であり、かつこれが民主主義の要諦であることからすれば、本来人口比例原則から逸脱させる方式を採用することは、その導入の必要性も合理性もない(ので)・・・(一人別枠方式は)その制定当時において、既に、違憲・違法だった」(判決文23頁下5〜24頁4行)と述べ、 「1人別枠方式」を採用した本件選挙を違憲・違法と判示しました。

→ 福岡高裁平成22年3月12日判決文

→ 福岡高裁平成22年3月12日判決文(要旨)

→ 福岡高裁平成22年3月9日判決文(骨子)

→ 選挙無効訴訟に関するリンク先(一人一票を実現しようHP)へ